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建築認証検査

業務案内

確認検査業務とは

建築基準法に基づき、建物の新築・増築等時及び使用開始時に建物が安全な技術基準を満たしているか、設計図面等のチェック・現場検査等により確認する手続です。

ルート2基準審査は平成30年2月1日より受付を中止しております。

建築基準法第6条の3のただし書きに規定される 「特定構造計算基準および特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の審査をルート2基準審査といいます。


確認検査にあたっての方針

当社では、確認検査業務について豊富な知識を持った職員が、以下の3点をモットーに業務を遂行し、広く社会のために貢献していきます。

・親切に
・迅速に
・正確に

指定の内容

指定番号及び指定日

国土交通省関東地方整備局長 第29号 平成29年4月17日

対象

(ア)指定区分

建築基準法に基づき建築(新築・増築・改築・移転)、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更につき、 下記に掲げる建築物等の確認・検査業務を行います。

(1)建築物(国土交通大臣の認定を受けて建築されるものを含む)
(2)建築設備(建築物に設けられる昇降機その他の建築設備)
(3)工作物(遊戯施設、国土交通大臣の認定を受けて築造される工作物を含む)

(イ)業務区域

東京都(島しょ部を除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県

業務開始時期

平成29年4月17日

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